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山形大学地域教育文化学部同窓会会則

第1章 総 則

第1条 本会は山形大学地域教育文化学部同窓会と称する。

第2条 本会は会員相互の親睦向上を図り併せて母校の発展と教育の振興に貢献することを目的とする。

第3条 本会は本部を山形大学地域教育文化学部同窓会館に置き、山形県内及び県外の適当な地域に支部を置く。

 

第2章 組 織

第4条 本会は次に掲げる会員及び客員で組織する。

会 員

  1. 山形大学地域教育文化学部、山形大学養護教諭特別別科及び山形大学大学院教育学研究科を卒業又は修了したも

  2. 山形大学教育学部を卒業又は修了した者(臨時教員養成科を含む

  3. 山形師範学校同窓会員及び山形青年師範学校同窓会員であった

  4. 前記の諸学校、学部に学籍を置き、中途退学した者のうちで会長が会員として適当と認めた

  5. 山形大学大学院教育実践研究科及び地域教育文化研究科を修了した者

客 員

  1. 山形大学地域教育文化学部又は教育学部の職員及び職員であった者

  2. 前記(会員の項)旧制諸学校の職員であった者

  

第3章 役員及び顧問

第5条 本会に次の役職員を置く

  1. 会 長 1名

  2. 副会長 2名

  3. 監 事 若干名

  4. 理 事 若干名(若干名を常任理事とする)

  5. 評議員 若干名

  6. 支部長 各支部1名

  7. 事務局長 1名

  8. 事務局員 若干名

 

第6条 会長は本会を代表し会務を総理統括する。

2 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは代理する。

3 監事は会計の監査に当たる。

4 理事は理事会を構成し会務について審議掌理する。

5 常任理事は常時会務を掌理する。

6 評議員は会長の招集に応じ評議員会を構成し、本会の重要事項について協議決定

する。

7 支部長はそれぞれの支部を代表し支部の会務を掌理するとともに本部との連絡に当たる。

8 事務局長は会長の命を受けて会務を処理する。

9 事務員は事務局長の命を受けて事務を行う。

 

第7条 会長、副会長及び監事は評議員会で決定する。

2 理事、常任理事は会長が委嘱する。

3 評議員は県内各支部の支部長及び支部長の推薦する支部会員1名とする。

4 支部長は支部で定め、その都度本部に報告するものとする。

5 本会の役員の任期は2年とする。但し評議員及び支部長はこの限りでない。又役員の重任は妨げない。

6 事務局長及び事務員は会長が任命する。

 

第8条 本会に顧問を置く。

顧問は山形大学地域教育文化学部長及びその他の適任者から会長が委嘱する。

顧問は本会の重要な事項について会長の諮問に応ずる。

 

第4章 事 業

第9条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会誌の発刊

  2. 会員の表彰、慶弔、親睦に関すること

  3. 会員の研究、修養に関すること

  4. その他必要と認めたこと

  5. 以上の事業執行のための同窓生名簿データーの作成管理を行うこと

 

第5章 会 則

第10条 本会の経費は入会金、会費、寄付金及びその他の収入でこれに充てる。

第11条 会員は入会に際して入会金を、また毎年、年度会費を納めるものとする。

第12条 入会金及び年度会費の額は評議員会で決定する。

第13条 本会の予算は評議員会の議決による。また決算は同会の承認を要する。

第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第6章 雑 則

第15条 本則の執行に関する細則は会長が別にこれを定める。

第16条 本会則の改廃は評議員会の議決によるものとする。

第17条 支部規則は各支部で定め、会長の承認をうけるものとする。

 

附 則

  1. 本会則は平成17年4月1日から実施する。

  2. 本会則は平成21年9月10日から実施する。

  3. 旧山形大学教育学部同窓会の財産は本会が継承する。

  4. 入会金は5,000円とする。

  5. 年度会費は1,800円とする。

  6. 本会則は平成27年9月10日から実施する。

  7. 本会則は平成 29 年 9 月10日から実施する。(第4章の改訂)

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